タックスプランニング

解答4
ここからは、所得税に関する問題です。所得税に関しては、2級FP技能士試験において最重要項目と認識してください。実技試験に既に合格している人もいらっしゃるかと思いますが、所得税だけは、実技試験の計算問題もやっておくことをお勧めします。
では、解説です。
選択肢1は、課税期間に関しての質問です。個人の場合の課税期間は、暦年となります。個人の場合は、暦年が一番基準にしやすいですよね?
選択肢2も記述のとおりです。病気治療のための給付金等ここから税金とられたら生きていけないなんて収入については非課税になっています。税務署も鬼じゃないということです。これは、前に言いましたね。
選択肢3は、知らなくても致し方のないところです。この記述は、平均課税という制度についての記述です。例えば、本を書いて1年間だけ印税収入が急増したというような場合、所得税では急激に税負担が重くなってしまいます。これでは、暮らしにくいですから、臨時的・一時的に収入が急増したような場合は、税負担を軽くしてもらえる制度があるのです。
選択肢4は誤り(正解肢)です。所得税は累進税率です。所得の金額に応じて適用税率が変わる仕組みのことをこう呼びます。比例税率とは、一定の税率が適用される仕組みのことです。法人税や消費税のように一定税率が適用されるものをいいます。
選択肢1、2、4については、2級FP技能士を受験する上で知っていなければならない知識です。試験には、間違えても仕方のない箇所と間違えてはいけない箇所があります。この問題を間違えたかたはよく復習しておきましょう。

解答2
不動産所得に関する出題です。今回は、所得については、不動産所得と事業所得(問題33)について出題されていますが、所得税の各所得については、いずれもしっかり理解しておいてください。手抜きは厳禁です。
では、解説。
選択肢1は、よくあるひっかけです。「不動産の賃貸が」とある時点で所得区分は、通常は、不動産所得です。この選択肢は、さくっと消しましょう。一部例外的なものもありますから(食事を供する下宿等)これもあわせてチェックしておいたほうが良いでしょう。
選択肢2は、正しい記述です。返還を要しない権利金については、原則として不動産所得となりますが、対価の額(権利金の額)が1/2を超える場合は譲渡所得となります。
選択肢3は、ひっかけです。「譲渡する」って言っていますから、譲渡所得の必要経費ですね。
選択肢4もひっかけです。損益通算の対象とならないのは、「土地の」取得に要した負債利子です!文中に「建物」が入っています。
この問題は、非常に2級FP技能士試験の特徴が良く出た問題です。要求されている知識はいずれも深い知識ではありません。解説なんてあっという間に終わります。ところが、引っ掛け問題と織り交ぜられると難しくみえます・・・。簡単な問題を難しく見せることは、出題者の常套手段です。負けてはいけません。こうした、引っ掛け問題に引っかかっていると、学習効果が半減してしまいます。引っ掛け問題を見抜く試験テクニックの腕も磨いておきましょうね。

解答3
事業所得に算入される必要経費についての出題です。
選択肢1は、業務用にかかる部分の固定資産税等の必要経費に算入される税金と所得税・住民税のように必要経費に算入されない税金をおさえておく必要があります。といっても、この上記2つで十分ですけど。
選択肢2は、無視です。減価償却費は、建物などの物が時間の経過とともに価値が目減りしていく分を経費として考えているものです。土地は、「古くなる」という概念自体がありませんよね?
選択肢3(正解肢)は、重要です。青色申告者の特典は必ず覚えておいてください。
選択肢4は、間違った記述です。個人事業主の場合は、国民年金保険料は、社会保険料控除として所得から控除されます。
この問題は、先の問題とうってかわって基本知識の羅列で問題が構成されています。さらっと正解できた方は、勉強法が正しいかったと認識してよいでしょう。こうした問題では確実に得点してくださいね。

解答2
総所得金額等と合計所得金額の2つの用語、学習をしている中で何度かでてきているはずですが、改めて聞かれると「?」となった方も多いと思います。すこし解説しておきましょう。
総所得金額等とは、各所得の総額のことですが、純損失の繰越控除、特定居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失、雑損失の繰越控除をおこなった後の金額のことをいいます。
面倒ですから、総所得金額等=○○損失の控除「後」と省略して覚えておきます。
合計所得金額とは、○○損失の控除「前」の総所得金額に譲渡所得、退職所得、山林所得等の分離課税の所得金額を加えたものをいいます。
面倒ですから、合計所得金額=○○損失の控除「前」+分離課税の所得金額
と省略して覚えておきましょう。
そして、もうひとつ留意点です。
総所得金額と総所得金額「等」は違うものです。
「等」がない場合は、分離課税の所得は含まれておらず、「等」がある場合は、分離課税の所得が含まれています。試験問題の記述に沿って記したので、この文中にも2つ出てきています。探してみてください。ここでのチェックポイントは、まとめると
@ 総所得の後に「等」があるか否か、
A 繰越控除の「前」か「後」か
となります。ですから、問題に戻ると選択肢1は正しく、2は間違った記述であることがわかりますね。
残りの選択肢3・4については、どんなテキストであっても載っているはずなので、確認しておいて下さい。難しい問題だとは思いますが、この問題で選択肢1か2で迷うのは仕方のないところ。選択肢3、4を選んでいなければ大丈夫ですよ。

解答1
この問題は、迷わず正解したい問題です。所得控除の中でも、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除については特に力を入れておいてください。学科試験でも実技試験でもどちらでもよく出題されます。
では、解説。
配偶者控除の適用要件
・民法上の配偶者であること(内縁不可)
・生計を一にしていること
・年間合計所得金額が38万円以下であること
・青色事業専従者、事業専従者でないこと
これらの要件は4つとも必ず頭に入れておいてください。これが頭に入っていれば選択肢1は、誤りだということがすぐにわかりますね。
公的年金収入については、65歳以上の者の公的年金等控除を差し引けば所得金額は0円となりますから、配偶者控除が受けられます。雑所得の計算について見直しておいてくださいね。
上場株式の譲渡収入については、源泉ありの特定口座を選択している場合は、確定申告をする必要がありません。確定申告をしない限り、合計所得金額には含まれないのです。したがって、この場合も配偶者控除をうけることができます。
一時所得の金額については、1/2後の金額が合計所得金額に含まれます。したがって、この場合は、30万円が合計所得金額となり、配偶者控除をうけることができます。

解答2
税額控除に関する出題です。2級FP技能士試験では、税額控除については、主なものだけ覚えておきましょう。覚える税額控除は以下の3つです。
・住宅ローン控除
・配当控除
・外国税額控除
このうち、内容まできちんとおさえた方がよいのは上の2つまで。外国税額控除については、海外で所得税に相当する税額を課税されている場合は一定金額を控除するもの。この程度で十分です。
では、解説。
選択肢1は、地震保険料控除は、所得控除です。所得控除と税額控除の違いがわからないと言う方がいますが、所得税の計算を順をおってひととおりやってみてください。まるで別物であることが良くわかると思います。
選択肢2は正しい記述です。この文章は何度も使いまわされている文章ですからよく覚えておいてください。
選択肢3については、確定申告不要制度を選択したものについては、配当控除をうけることはできません。くわえて、J−REITの配当金については、配当控除の対象とならないこともあわせておさえておきましょう。
所得税・住民税の所得控除、税額控除の種類については、差はありません。ただし、控除金額は、異なります。住宅ローン控除については、原則的に所得税のみ対象となりますが、現在は、税源移譲に伴う経過措置として住民税からも控除することができます。ここは、次回あたり出題されてもおかしくありませんね。

解答1
青色申告に関する出題です。この問題もきっちり得点にしたいところです。
選択肢1の記述の誤り(正解肢)は、よくあるひっかけ記述です。青色申告の承認を受ける場合は、事業的規模である必要はありません。65万円の青色申告特別控除・青色事業専従者給与といった青色申告の特典を受ける場合は事業的規模である必要があります。不動産所得の事業的規模絡みの問題はよく出題されますから、頭の中を整理しておきましょうね。
選択肢2は、承認期限についてです。これは所得税の申告の話ですからこの日付に迷うところはありませんね。ただし、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内という例外も引っ付いてますから「原則として」と言う部分は気に留めておいてください。
選択肢3の記述は、みなし承認といわれるものです。これにも例外が引っ付いていて11月1日以降に業務を開始した場合は、翌年の2月15日までとなります。これも「原則として」と言う部分は気に留めておいてください。
青色申告特別控除の65万円の控除を受ける場合は、期限内申告が要件となりますが、10万円の控除は期限後申告でも適用されます。
選択肢2〜4については、しっかり頭にいれるのはなかなか難しいところですが、選択肢1の記述については、自信をもって解答していただきたいところ。この記述は、過去、何度も使いまわされている記述だからです。しっかりとポイントを捉えた努力は無駄にはなりません。出題がみえている箇所には全力を尽くしましょう。

解答1
個人事業税に関する出題です。ここから、問題40までは、ざっと目を通しておく程度でよいです。出題がないわけではありませんが、学習しなければいけない量に対して出題が少なすぎるからです。ただし、常識で解ける問題もありますから、選択肢を読まずにあきらめることはしてはいけません。この問題38がまさにそうです。
個人事業税は、事業から生ずる所得に課税される税金です。では、所得税の所得区分のうち事業といえる所得は?事業所得と不動産所得ですね。アパート経営は、立派な事業ですね?ですから、選択肢1が誤り(正解肢)です。
個人事業税と所得税の違いは、選択肢2、3の記述以外にもありますが、余裕のある方だけテキスト等で見ておいて下さい。ここを気にする前に所得税の間違えた箇所を気にしたほうが合理的ですよ。

解答4
法人税に関する出題です。今回は、出題がたったの1問ですか・・・。難易度からいって割にあいませんね。2問出題されることもありますが、2問でも割に合わない・・・・。ですから、ここも余裕のある方だけで良いです。所得税を先にやりましょう。
では、解説。
法人税の益金算入に関する出題です。企業の利益は、会計上の企業収益と税務上の企業収益は一致しないので調整が必要となります。選択肢の中に「法人税法上の」と言う記述があるのはそのためです。課税逃れを防ぎたいので、会社の都合のいい決算は受け付けませんということです。
ですから、税法上収益とされるものの規定が設けられており、この中に、無償の資産の譲渡(選択肢1、選択肢3)、無償の資産の譲受(選択肢2)、も含まれているのです。2級FP技能士試験対策としては、ここは「へぇ〜」でよいです。
というわけで残る選択肢は4番。還付金は益金不算入となっています。法人税のみならず、道府県民税、市町村民税の還付金も益金に算入されません。ただし、法人事業税の還付金は益金として算入されます。
何度も申し上げますが、先に所得税を頭にいれてください。法人税は余裕ができたらざっと見ておくくらいの認識で十分だとおもますよ。難しい問題ができたところで1問は1問ですから。

解答3
消費税に関する問題です。消費税も法人税と同じく学習量に対して出題数が少ないのでそれほど力を入れる必要はありません。ただ、出題箇所は、比較的簡単な場所が多いので概要だけおさえられればおさえておきましょう。
選択肢1では、消費税の納税義務者について問われていますが、消費税では、基準期間の課税売り上げが1000万円超のものが納税義務者となります。
簡易課税制度が選択できるのは、課税期間の前々年の課税売上高(税抜き)が5000万円以下である場合です。
選択肢3は、正解肢です。これは、自信をもって選べなくても当たればそれでよしです。間違えても気にしなくていいです。
選択肢4は誤りです。資本金1000万円以下の新設法人を設立した場合は、消費税の基準期間がないため原則として免税事業者となるのです。資本金1000万円以上の新設法人は課税事業者となります。ただ、この場合でも個人事業における売り上げで判定をするようなことはありません。
この問題は、選択肢1、2の数字が間違っていることに気づくことができれば十分だとおもいます。タックスプランニングの問題は、所得税の箇所、特に基本問題を確実に得点に結びつける事が重要です。力を入れる箇所と軽く流す箇所、メリハリをつけて学習してくださいね。


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